十王スポーツ広場
じゅうおう市民プール(開設期間:7月20日から9月1日まで)
- プールの詳細について
- 利用する方には、必ず水泳帽子の着用をお願いしております。(受付にて販売あり)
- プールの連絡先 0294-39-0184
概要
施設概要 | 自由広場(野球場1面(サッカー、ラグビー場1面併用)) 体育館(バスケットボール、バレーボール2面、バドミントン4面、卓球12台) 柔剣道場(柔・剣道併用2面) テニスコート(城の丘) 3面 ジョギングコース 約1,000メートル |
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所在地 | 日立市十王町友部1936 |
電話番号 | 0294-39-2446 (IP電話:050-8012-4165) |
定休日 | 12月29日から1月3日まで |
開館時間 |
自由広場
体育館、柔剣道場
テニスコート
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駐車場 | あり(約60台) |
料金表
施設名 | 区分 | 市内 | 市外 | |||
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自由広場 | 専用使用(全面) | 1回〔備考1〕 | ¥2,050 | ¥3,080 | ||
小・中学生 | ¥1,030 | ¥1,540 | ||||
体育館 | 専用使用(全面) | 1回〔備考1〕 | ¥880 | ¥1,320 | ||
小・中学生 | ¥440 | ¥660 | ||||
専用使用(2分の1面) | 1回〔備考1〕 | ¥440 | ¥660 | |||
小・中学生 | ¥220 | ¥330 | ||||
個人 使用 |
大人 | 1日〔備考1〕 | ¥100 | ¥150 | ||
高校生 | 1日〔備考1〕 | ¥50 | ¥80 | |||
小・中学生 | 1日〔備考1〕 | ¥40 | ¥60 | |||
柔剣道場 ※畳の貸出なし |
専用使用 | 1回〔備考1〕 | ¥440 | ¥660 | ||
小・中学生 | ¥220 | ¥330 | ||||
個人 使用 |
大人 | 1日〔備考1〕 | ¥100 | ¥150 | ||
高校生 | 1日〔備考1〕 | ¥50 | ¥80 | |||
小・中学生 | 1日〔備考1〕 | ¥40 | ¥60 | |||
テニスコート | 1面 | 1回〔備考1〕 | ¥650 | ¥980 | ||
小・中学生 | ¥330 | ¥490 | ||||
自由広場照明設備(全灯) | 1時間 | ¥1,100 | ||||
小・中学生 | ¥550 | |||||
自由広場照明設備(半灯) | 1時間 | ¥550 | ||||
小・中学生 | ¥270 | |||||
柔剣道室空調 | 1時間 | ¥220 | ||||
小・中学生 | ¥110 | |||||
じゅうおう市民プール ※詳細は こちら |
大人(1人1回) | ¥220 | ||||
小・中学生(1人1回) | ¥50 |
使用料が減額となる場合(附属施設を含む)
- 自由広場(専用使用のみ)
- 市又は教育委員会が主催して事業を行うために使用する場合(規程使用料の2分の1の額)
- 市内の高等学校以下の学校等が専用使用する場合(小・中学生の市内の使用料の額)
- 高等学校等の生徒が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 65歳以上の者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- その他教育委員会が特に必要と認めた場合(教育委員会が定める額)
- 市又は教育委員会が主催して事業を行うために使用する場合(規程使用料の2分の1の額)
- 市内の高等学校以下の学校等が専用使用する場合(小・中学生の市内の使用料の額)
- 高等学校等の生徒が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 65歳以上の者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- その他教育委員会が特に必要と認めた場合(教育委員会が定める額)
- 柔剣道場
- 市又は教育委員会が主催して事業を行うために使用する場合(規程使用料の2分の1の額)
- 市内の高等学校以下の学校等が専用使用する場合(小・中学生の市内の使用料の額)
- 高等学校等の生徒が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 65歳以上の者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- その他教育委員会が特に必要と認めた場合(教育委員会が定める額)
- テニスコート
- 市又は教育委員会が主催して事業を行うために使用する場合(規程使用料の2分の1の額)
- 市内の高等学校以下の学校等が専用使用する場合(小・中学生の市内の使用料の額)
- 高等学校等の生徒が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 65歳以上の者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- その他教育委員会が特に必要と認めた場合(教育委員会が定める額)
備考
- 施設の使用区分
1回 午前9時から2時間までごと
1日 午前9時から午後5時まで(体育館及び柔剣道場の個人使用は、午前9時から午後9時まで) - 附属施設の1回の使用区分は、連続して専用使用する時間と同時間となります。
- 使用時間が2区分以上にわたるときの使用料の額は、これらの合算額となります。
- 使用時間が使用区分の時間に満たない場合の使用料は、時間割計算を行いません。
- 使用する予定の使用区分の時間を超えて使用する場合の使用料の額は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、1時間とします。)につき、施設ごとの1時間相当額となります。
予約・お問い合わせ
施設予約 | |
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お問い合わせ | 十王スポーツ広場 TEL:0294-39-2446 TEL(IP):050-8012-4165 |
掲載日 令和5年4月17日
更新日 令和6年10月7日